海外から報酬などの支払いを受ける時、現地国にて源泉徴収をされた分についても日本で申告納税をすると、日本と海外において、同じ所得に対して二重に納税をすることとなってしまう可能性があります。
この点、海外で源泉徴収をされた分の所得についても日本において申告の金額に含める必要があるのですが、当該所得を含めた全所得について一旦日本における法人税額を計算した後に、外国税額控除という仕組みを使って、海外で源泉徴収された分を差し引くことが出来ます。ただし、外国税額控除は海外で徴収された源泉税額をいつでも満額差し引くことが出来る仕組みではないため、結局一部が二重課税となってしまう可能性は排除しきれません。
この問題に対処する方法として、租税条約があります。